国税の特例猶予の申請期間終了に関して

   

新型コロナウイルス感染症に伴う猶予制度については、2月1日で申請期限を迎えることになりました。

なお、特例猶予制度は2月1日に納期限が到来する国税が対象ですが、2月2日以降に
納期限が到来する国税についても他の猶予制度をご利用いただける場合がございます。
早めに税務署にご相談いただくようお願いいたします。

(ご参考)国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

「国税の納付が困難な方へ(猶予制度があります)」リーフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf