道路交通法の一部を改正する法律の周知について

   

本年11月1日より、道路交通法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されることとなります。
現行の道路交通法では、自転車の酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為)にのみに罰則が設けられており、自転車の酒気帯び運転(身体に、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転する行為)については罰則が設けられておりません。
今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、
● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)
● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)
についても罰則の対象となります。

法改正リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R6_leaflet_jitensya.pdf