日本政策金融公庫 振興事業中断者に係る特別利率適用解除について

   

 振興事業貸付を受けている組合員が組合を脱退した場合の金利適用の取扱いに改正がありました。 
 振興事業貸付による特別利率で融資を受けた組合員が、当該貸付が完済するまでに組合を任意脱退又は除名により脱退した場合には、特別利率の適用が解除され、基準利率に引き上げられます。
(令和7年4月1日以降の公庫の借入申込分から適用)
*これまでは貸付後3年以内に組合を脱退した場合、金利の引き上げの措置が取られていたが、振興事業貸付の適正な実施という観点から改正されたもの。
*組合脱退理由が死亡、廃業、法人の解散の場合は、金利引き上げ措置の対象外となる。