中小法人・個人事業者のための「月次支援金」について

   

中小法人・個人事業者のための「月次支援金」は、2019年または2020年の基準月と比べて50%以上減少し、外出自粛等の影響を受けている事業者に上限10万円/月(個人)、法人は20万円を支給します。

「月次支援金」において、帳簿書類が求められますが、宣言地域の個人を特定する領収書に代わり、外出自粛の影響を受けている地域の分析方例V-RESASで、宣言県からの異動人口の割合が特定の1週で50%を超えている統計データをもって証明に変えられます。
統計データとその他必要書類を確定申告時の税理士や行政書士に相談して、該当される方はご検討ください。

詳細は、月次支援金(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html